難しい住所変更登記について

Q 転勤が多く、住所を複数回移転しています。住所変更登記が心配です・・・


A 住所変更登記とは、登記簿に記載された住所を、現在の住所に変更する登記です。住所変更登記を申請する際には、住所移転の経緯を法務局に対して証明しなければなりません。住所移転の経緯を証明できない場合、例外的な取り扱いでの住所変更登記が必要となり、手続が難しくなります。

[目次]

住所変更登記とは

住所変更登記とは、登記簿に記載された住所を、現在の住所に変更する登記です。別ページで詳細を解説していますので、ご確認ください。
住所変更登記とは??

住所移転の経緯を証明できればOK

住所を複数回移転している場合、登記簿に記載された住所から現在の住所に至るまでの経緯を証明する必要があります。住所の経緯の証明方法としては、住民票に記載された前住所地をもって証明する方法や戸籍の附票を使って証明する方法があります。

住民票や戸籍の附票で住所の経緯が証明できる場合は、複数回住所移転を行っていても問題ありません。

住所移転の経緯を証明できない場合は・・・

しかし、住民票や戸籍の附票は、閉鎖後5年経過すると発行できなくなります。住民票や戸籍の附票が保存期間の経過で発行できず、住所の経緯を証明できなくなると、例外的な登記申請が必要となります。

具体的には、下記のような作業が必要です。

住所移転の経緯が証明できない場合の例外的な作業
  • 住民票や戸籍の附票が発行できないことの証明書の取得(廃棄証明書の取得)
  • 法務局に対して、住民票や戸籍の附票で住所の経緯を証明できないが、住所移転の経緯について間違いない旨の申述(上申書の作成)
  • 自身が対象物件の所有者で間違いないことの疎明資料の提出

住民票や戸籍の附票で住所移転の経緯が確認できない場合の住所変更登記は、通常の住所変更登記とことなり、必要な作業・添付書類が大幅に増加します。

あやめ池事務所では

あやめ池事務所では、このような難しい住所変更登記についても対応可能です。お気軽にご相談ください。※上申書の作成、廃棄証明書の取得には、別途料金が発生致します。予めご了承ください。
あやめ池司法書士事務所の住宅ローン完済による抵当権抹消登記

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