住所変更登記について

住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記をする際には、併せて問題となる住所変更登記について解説します。住所変更登記とは、法務局で管理されている不動産登記簿に記載されているお客様の住所の記載を変更する登記です。

[目次]

住所変更登記ってなに??

住所変更登記について具体的に説明します。 まず、A市にすんでいる山田太郎さんがB市にあるマンションを購入すると不動産登記簿に、下記のように記載がされます。※分かりやすく簡易に表現しています。

B市○○町○○番地のマンションの登記簿

取得原因 〇年〇月〇日 売買
所有者 A市○○町○○番地
山 田 太 郎


山田太郎さんの住所は、マンションを購入した時点の住所が登記簿に記載されます。その後、山田太郎さんは、購入したマンションへ引越し、住民票もB市へ移しました。 そこから数十年たち、マンションの住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記を行う際には、マンションの登記簿に記載されている山田太郎さんの住所の表示をA市からB市へ変更する登記、つまり住所変更登記が必要となります。


住民票を移しているのに、なぜ住所変更登記が必要なの??

住民票を移しても、不動産登記簿の記載が自動的に変更されることはありません。住所変更登記を法務局へ申請しない限り、不動産登記簿の住所表示は変更されないのです。法務局で住所変更登記を申請した記憶のない方は、住所変更登記が必要になる可能性が高いです。 あやめ池事務所では、手続の前に、住所変更登記が必要かどうかをしっかり確認したうえで、抵当権抹消登記を行っています。

あやめ池司法書士事務所の住宅ローン完済による抵当権抹消登記

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