※準備中

抵当権抹消登記をしないまま放置すると、登記簿上、ご自宅が銀行に担保として取られている状態が継続します。この状態では、ご自宅を売却することは出来ませんし、あらたな借入の際には不利益を被る可能性があります。抵当権抹消登記は、住宅ローンの完済から時間が経過するにしたがって手続が煩雑になります。すぐに手続すれば、比較的簡単に処理できる案件でも、5年、10年と放置すると手続が非常に煩雑になります。場合によっては、手続に要する費用が高額になってしまうケースもあります。

[目次]

自分に必要な登記の種類は??

不動産の購入に際して、登記手続が必要なことは、誰もが知るところです。しかし、具体的な登記の種類については、わからない方がほとんどです。下記を参考に、ご自身に必要な登記の種類を確認してください!

現金で購入する方
↓↓↓
所有権移転登記のみ

住宅ローンを利用して購入する方
↓↓↓
所有権移転登記+抵当権設定登記

所有権移転登記とは??

不動産の名義を売主から買主に変更する登記です。不動産の購入時には必ず必要です。

住宅用家屋についての
軽減措置の適用要件
  • 自分の住宅として使用すること
  • 床面積が50㎡以上
  • 築年数が20年以内 ただし、鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造については建築後25年以内

料金について

手数料
所有権移転登記 42,000円
所有権移転登記 42,000円
所有権移転登記 42,000円
税金等の実費
登録免許税 1,000円
調査費用 1,000円
証明書取得 1,000円
証明書取得 1,000円
あやめ池司法書士事務所の住宅ローン完済による抵当権抹消登記

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