登記記録上 と住所・氏名が違うときの 抵当権抹消 登記のやり方

住宅ローンを完済して抵当権抹消登記をしようとした際、「登記記録上の住所や氏名が今と違う」と言われて手続きが止まるケースがあります。これは珍しいことではなく、多くの方が転居や結婚・離婚などで住所・氏名が変わっており、登記記録上の名義情報と一致していないために、法務局で登記が受理されないのです。

この記事では、登記記録上の住所・氏名が現状と異なる場合に、どのように抵当権抹消登記を行えばよいか、具体的な手続の流れを解説します。

 

[目次]

なぜ住所・氏名が一致していないと登記できないのか

法務局で登記を申請する際には、申請人(不動産の所有者)が 登記記録上 の名義人と「同一人物」であることを証明する必要があります。

しかし、 登記記録 に記載された住所や氏名が変わっていると、書類上は別人と判断されてしまうため、本人確認が取れません。そのため、 抵当権抹消 登記の前提として「 住所変更登記 」または「 氏名変更登記 」を行い、 登記記録 上の情報を最新の状態に整える必要があります。

 

住所や氏名が変わっている場合の手続きの流れ

 

必要書類の例

ケース 必要書類
住所が変わった場合 住民票の写し または 戸籍の附票(前住所から現住所までの履歴が記載されたもの)
結婚・離婚などで氏名が変わった場合 本籍地記載の住民票の写し + 戸籍謄本または抄本
引越しと改姓が両方ある場合 本籍地記載の住民票の写し + 戸籍謄本または抄本

 

※住民票は「 登記記録 上の住所から現住所までの 住所移転 の履歴がすべて記載されたもの」でなければ証明になりません。一部の自治体では「前住所」しか記載されないため、申請前に役所で確認しましょう。

 

登記の申請方法

住所・氏名 変更登記 は、 抵当権抹消 登記と「同時申請」するのが一般的です。申請書はそれぞれ別ですが、同じ不動産について一緒に提出できます。

 

申請の組み合わせ例:

 

この場合、登録免許税はそれぞれ発生しますが、手続を同時に行えば書類のやりとりが1回で済み、法務局への提出も効率的です。

 

自分でできる?それとも司法書士に依頼すべき?

住所・氏名変更登記 と 抵当権抹消 登記は、登記申請書の作成や添付書類の確認を丁寧に行えば自分でも可能です。

ただし、次のような場合は専門家に依頼するのが安心です。

 

 

司法書士に依頼すれば、書類の確認・申請・完了確認まで一括で代行してもらえます。

 

司法書士法人あやめ池事務所の対応費用

 

 

※不動産の個数・名義人の数に応じて変動します。
※同時申請の場合は手続をまとめて対応可能です。

 

まとめ|住所・氏名変更を整えてから 抵当権抹消 登記を

登記記録上の住所や氏名が現在と異なる場合、抵当権抹消登記の前に、住所・氏名変更登記を行う必要があります。

変更登記と抹消登記を同時に行えば、効率的に登記を完了できます。必要な書類をそろえ、なるべく早めに法務局への申請を進めましょう。

司法書士法人あやめ池事務所では、お求めやすい価格帯で住所・氏名変更登記と抵当権抹消登記をまとめてサポートしています。書類の確認から申請まで、まとめて一括対応が可能です。お困りの際には、お気軽にご相談ください。

あやめ池司法書士事務所の住宅ローン完済による抵当権抹消登記

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