抵当権抹消 書類とは
抵当権抹消 書類とは、住宅ローンを完済したことを証明し、法務局で「 抵当権抹消 登記 」を申請するために必要な一式の書類を指します。これらの書類を使って、登記簿上の「 抵当権 」という記載を正式に削除します。
一般的には、完済後1〜2週間程度で金融機関から郵送されます。多くの場合、次のような封筒や書類タイトルで届きます。
- 「 抵当権抹消書 類在中」
- 「住宅ローン完済 に伴う登記関係書類のご案内」
- 「登記手続に関する重要書類」
封筒の中には、次の書類が同封されています。
抵当権抹消 に必要な主な書類
- ●解除証書 もしくは 放棄証書
住宅ローンの返済が完了し、 抵当権 が消滅したことを証明する書類。金融機関により書類のタイトルが「 解除証書 」であったり「 放棄証書 」であったりします。 - ●登記原因証明情報
住宅ローンの返済が完了し、抵当権が消滅したことを証明する書類。 解除証書 や 放棄証書 の代わりとして発行されることもあります。 - ●委任状
金融機関から司法書士等に対する委任状です。 抵当権抹消 登記を行う際に必要となります。 - ●登記識別情報(または権利証)
抵当権が設定されたことを証する書類です。 抵当権抹消 登記を行う際に必要となります。 - ●履歴事項証明書・代表者事項証明書
金融機関の本店や商号、代表者が記載された書類です。
これらの書類は、一般的な 抵当権抹消 書類です。ご利用の金融機関により、発行される書類の名称や種類が異なります。 抵当権抹消 登記に必要な書類一式が入っています。
次に、各書類の内容について詳しく解説します。
解除証書 もしくは 放棄証書
解除証書 もしくは 放棄証書 は、抵当権者である金融機関が「この 抵当権 は消滅した」ことを証明する書面です。金融機関名、抵当権の設定年月日、債務額、債務者名などが記載されています。実務上は 抵当権抹消 登記における最も重要な書類のひとつです。
金融機関から送付された 解除証書 もしくは 放棄証書 には、日付や物件表示の部分が空欄になっていることが多いです。実際に 抵当権抹消 登記を申請する際には、金融機関と打合せのうえ、空欄部分を穴埋めして、 抵当権抹消 登記を申請しなければなりません。
登記原因証明情報とは
登記原因証明情報は、解除証書の内容を補完する形で、「どのような理由で抵当権が消滅したか」を証明する書類です。金融機関から送付された登記原因証明情報には、日付や物件表示の部分が空欄になっていることが多いです。実際に抵当権抹消登記を申請する際には、金融機関と打合せのうえ、空欄部分を穴埋めして、抵当権抹消登記を申請しなければなりません。
委任状とは
金融機関が登記申請を司法書士などの代理人に委任するための書類です。一般的には、抵当権者欄に金融機関の正式名称が記載され、代表者印(銀行印)が押印されています。
もしご自身で登記を行う場合は、委任状の受任者欄は、ご自身の住所氏名を記入します。また、司法書士へ依頼する場合には、受任者欄には依頼先の司法書士事務所の表示を記入することになります。
登記識別情報(または権利証)
抵当権抹消 登記を申請するにあたり、最も重要な書類です。登記識別情報(または権利証)は、 抵当権抹消 登記をするに際して必要となる「パスワード」のようなもので、紛失すると再発行ができません。取扱いには十分注意しましょう。
抵当権抹消 書類を受け取ったあとの流れ
抵当権抹消 書類を受け取ったら、登記申請書を作成したうえで、添付書類を整え、管轄法務局に対して登記申請を行います。これらの手続きは自分でも可能ですが、書類の不備があると差戻しになることもあります。確実に手続きを進めたい場合は、司法書士に依頼するのが安心です。
まとめ|書類は大切に保管し、早めの登記を
住宅ローン完済後に届く「 抵当権抹消 書類」は、不動産の登記を正確な状態に戻すために欠かせない大切な書類です。
万が一、紛失した場合には再発行が可能なものと不可能なものがあるため、届いた封筒は開封後すぐに中身を確認し、安全な場所に保管し、なるべく早く 抵当権抹消 登記の申請を行うことをおすすめします。


