住宅ローンを完済しても、登記簿に「抵当権」が残ったままだと油断は禁物です。
抹消登記 をしないまま放置すると、次のようなトラブルにつながります。
- 不動産が売却できない
- 相続や名義変更の手続きが複雑になる
- 書類を紛失して余計な費用が発生する
つまり、完済後の 抵当権抹消 登記は「やらなくてもいい手続き」ではなく、「早めにやるべき手続き」です。
1.不動産を売却できない
抵当権が残っていると、登記簿上では「担保付きの不動産」として扱われます。
この状態では買主や不動産会社が取引に応じず、住宅ローンを完済していても売却できません。
2.相続 や 名義変更 の際に手続きが複雑になる
抵当権 が残ったまま 相続 が発生すると 相続登記 と同時に 抵当権抹消 登記 の申請が必要になります。
銀行の書類(解除証書など)を紛失している場合は再発行や 本人確認情報 ・ 事前通知 の利用が必要になり、時間も費用も余分にかかります。
3.書類を紛失し、手続きが困難になる
抵当権抹消 登記に使う「登記識別情報」「解除証書」などは、金融機関から一度しか交付されません。
登記をせずに年月が経つと紛失するケースが多く、紛失時は「 事前通知 」という制度を利用して登記を行う必要があります。
その分の費用が追加で発生します。
チェックポイント(まとめ)
- 抵当権抹消 登記を放置すると、売却や相続で確実に支障が出る。
- 書類を紛失すれば、手続きが複雑化し費用も増える。
- 完済後はできるだけ早く登記を済ませるのが安心。


