抵当権抹消 登記の 登録免許税 と「 不動産の個数 」の数え方

住宅ローンを完済して抵当権抹消登記を申請する際には、「登録免許税」という税金を納める必要があります。金額は1物件につき1,000円と比較的少額ですが、不動産の数え方を間違えると税額を誤って申請してしまうことがあります。

この記事では、抵当権抹消登記にかかる登録免許税の基本と、「不動産の個数をどのように数えるか」について詳しく解説します。

[目次]

登録免許税 とは?

登録免許税 とは、登記申請を行う際に国へ納める税金のことです。 不動産登記 を伴う手続で課税されます。 抵当権抹消 登記の場合は、1物件につき1,000円が課されます。ここでいう「1物件」は、土地や建物など登記記録上で独立して存在する不動産の単位を指します。

 

抵当権抹消 登記の 登録免許税 はいくら?

登録免許税 法上、 抵当権抹消 登記の税額は「不動産1個につき1,000円」と定められています。たとえば、住宅ローンの際に「土地」と「建物」の両方に抵当権が設定されている場合は、土地1件(1,000円)+建物1件(1,000円)=合計2,000円となります。

 

不動産の種類 不動産の数 登録免許税
一戸建て(土地+建物)22,000円
マンション(専有部分+敷地権)22,000円
土地のみ(更地)11,000円
土地2筆+建物1棟33,000円

 

不動産の個数 の数え方

抵当権抹消 登記で「何物件分の 登録免許税 を払うか」は、抵当権が設定された不動産の数で決まります。この「 不動産の数 」を正確に把握するためには、抵当権設定契約証書の「物件の表示」欄を確認するのが確実です。

 

一戸建ての場合

住宅ローンでは、土地と建物の両方に抵当権を設定するのが一般的です。そのため、次のように2件として数えます。

 

【物件の表示】
一 所在 奈良市あやめ池北一丁目
  地番 〇番〇
  地目 宅地 〇〇㎡

二 所在 奈良市あやめ池北一丁目〇番地
  家屋番号 〇番〇
  種類 居宅 
  構造 木造瓦葺二階建
  床面積 〇〇㎡

 

この場合、「土地1件」「建物1件」で合計2物件となり、 登録免許税 は1,000円×2=2,000円です。

 

マンション(区分所有建物)の場合

マンションの場合は、「専有部分」と「敷地権(土地の共有持分)」の2つが対象になります。契約書には次のように「敷地権の表示」が記載されていることが多いです。

 

【専有部分の建物の表示】
一 所在 奈良市あやめ池北一丁目
  家屋番号 〇番〇
  建物の名称 あやめ池グリーンハイツ
  種類 居宅
  構造 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
  床面積 壁心 65.32㎡(3階部分)

 

【敷地権の表示】
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 〇〇〇分の〇〇〇
敷地権の目的となる土地の表示 地番〇番〇

 

この場合、「専有部分(部屋)」+「敷地権(土地持分)」の2物件分が課税対象となり、登録免許税は2,000円(1,000円×2)になります。

 

土地が複数筆に分かれている場合

住宅の敷地が複数の地番にまたがっている場合(例:宅地+私道部分など)は、それぞれの筆ごとに1,000円ずつ課税されます。土地が2筆・建物が1棟の場合、合計3,000円となります。

場合によっては、土地が10筆以上になっているケースもありますので、事前にしっかりと確認をしましょう。

 

不動産の数は「抵当権設定契約証書」で確認する

「不動産の数」を確認する最も簡単な方法は、住宅ローン契約時に金融機関から交付された「抵当権設定契約証書」または「抵当権設定登記関係書類」を確認することです。

これらの書類は、住宅ローンの完済後に金融機関から送付されますので、それを見れば物件の個数を確認することができます。契約書内の【物件の表示】欄に記載されている土地・建物の数(または地番・家屋番号の数)が、そのまま登録免許税の課税対象となる「不動産の個数」です。

 

まとめ|登録免許税は「不動産の数」で決まる。契約書の表示欄を確認しよう

抵当権抹消登記の登録免許税は、1物件あたり1,000円です。しかし、その「1物件」がどこまでを指すかは、抵当権設定契約証書の「物件の表示」欄を見ないと正確に判断できません。

 

 

書類を確認して、申請前に課税対象の不動産数を必ずチェックしましょう。

あやめ池司法書士事務所の住宅ローン完済による抵当権抹消登記

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