抵当権抹消 書類とは
抵当権抹消 登記を行うためには、金融機関から交付される「抹消関係書類」などが必要です。主な書類と役割は次のとおりです。
| 書類名 | 内容・役割 |
|---|---|
| ・解除証書 | 抵当権が消滅したことを証明する書類 |
| ・登記原因証明情報 | 「弁済などにより抵当権が消滅した」ことを証明 |
| ・委任状 | 登記申請を代理人に委任する旨を記載 |
| ・登記識別情報(または権利証) | 抵当権抹消登記の添付書類として必要(所有者が保管) |
これらの書類は、住宅ローンの完済後、金融機関から郵送にてお客様の手元に届けられます。
再発行できる書類
金融機関に問い合わせれば、原則として再発行可能です。合併・統合がある場合は承継先を確認してください。
| 書類名 | 対応方法 |
|---|---|
| ・解除証書 | 金融機関に再発行を依頼(目安:数日〜2週間/手数料が発生する場合あり) |
| ・登記原因証明情報 | 金融機関に再発行を依頼(目安:数日〜2週間/手数料が発生する場合あり) |
| ・委任状 | 再発行可。金融機関によっては来店手続きが必要な場合あり |
再発行できない書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| ・登記識別情報(権利証) | 再発行不可 紛失時は法務局の「事前通知制度」で対応 |
| ・抵当権設定契約証書 | 再発行不可 通常は抹消登記に不要。権利証を兼ねる扱いの場合も「事前通知」で対応 |
登記識別情報(旧権利証)や抵当権設定契約証書は再発行ができないため、法務局の「 事前通知 制度 」を用いた代替手続が一般的です。
登記識別情報(権利証)を紛失した場合の対応
① 抹消関係書類の有無を確認
まず「解除証書」「登記原因証明情報」「委任状」が手元にあるか確認します。欠けていれば金融機関に再発行を依頼します(目安:数日〜2週間)。
② 事前通知制度で申請
登記識別情報がない状態で、司法書士または本人が法務局へ 抵当権抹消 登記を申請します。申請後、法務局から金融機関宛に「 事前通知書 」が郵送されます。金融機関への事前報告・事前協議を求められる場合があります。
③ 通知書へ署名・押印して返送
金融機関は届いた「 事前通知書 」に署名・押印のうえ、通常2週間以内に法務局へ返送します。期限内に返送がない場合は申請が却下されます。返送確認後に登記が完了します。つまり、金融機関に対して、事前通知が発送される旨、署名・押印後速やかに返送して欲しい旨を伝えておく必要があるのです。
※「 事前通知 制度 」を利用して登記を行う場合、金融機関や司法書士事務所に対して別途手数料が発生する可能性があります。
司法書士へ依頼する場合の費用・流れ
手続きの流れ
- ・金融機関書類の確認・不足書類の再発行依頼(当事務所で代行可)
- ・登記申請書類の作成・提出
- ・事前通知書の到着後、署名・押印・返送のご案内
- ・登記完了・完了書の受領
費用の目安
- 抵当権抹消 登記:手数料 3,300円(税込)
- 事前通知制度利用加算:手数料 5,500円(税込)
- 登録免許税:1物件につき1,000円(別途)
- 郵送費・印紙代などの実費:別途
まとめ|紛失しても登記は可能。早めの対応を
- 解除証書・登記原因証明情報・委任状は原則再発行可(金融機関へ依頼)
- 登記識別情報(権利証)は再発行不可のため、事前通知制度で代替
- 金融機関との調整や申請書類作成は、司法書士へ依頼すると確実・迅速
金融機関とのやり取りや登記書類の確認に不安がある場合は、司法書士法人あやめ池事務所へご相談ください。書類確認から申請・完了まで、一括でサポートいたします。


