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抵当権抹消登記をしないまま放置すると、登記簿上、ご自宅が銀行に担保として取られている状態が継続します。この状態では、ご自宅を売却することは出来ませんし、あらたな借入の際には不利益を被る可能性があります。抵当権抹消登記は、住宅ローンの完済から時間が経過するにしたがって手続が煩雑になります。すぐに手続すれば、比較的簡単に処理できる案件でも、5年、10年と放置すると手続が非常に煩雑になります。場合によっては、手続に要する費用が高額になってしまうケースもあります。

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あやめ池司法書士事務所の住宅ローン完済による抵当権抹消
3,300円

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